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FAQよくある質問 その5

8.新着資料案内メールについて


新着資料案内メールとは何ですか?


図書館に新しく入った資料の中で、登録したジャンルやキーワードの資料があった場合に、図書館からメールを送信するサービスです。


案内メールをもらうには配信先のメールアドレスと、お好きなジャンルやキーワードの登録手続きが必要です。
※サービスをご利用するためには、図書館の利用券番号とパスワードが必要となります。


ジャンルやキーワードを追加したり、変更したりするには、どうすればよいですか?


「利用者のページ」の「新着資料案内メール」画面からできます。

これらの資料の取り寄せについては、可能なものと不可能なものがありますので、直接図書館カウンターでご相談ください。


9.ブックリストについて


ブックリストとは何ですか?


今度読みたい本やちょっと気になる資料、今度予約したい資料などを登録して、「ブックリスト」として残しておくことができます。


ブックリストに資料を登録するには、どうすればよいですか?


資料を検索し、書誌情報表示画面を開くと、「ブックリストに登録」ボタンが右側に表示されます。 ボタンを押し、利用券番号とパスワードを入力して「登録する」ボタンを押してください。 次に、確認画面が表示されますので、内容を確認後、「登録する」ボタンを押して、登録完了です。

※サービスをご利用するためには、図書館の利用券番号とパスワードが必要となります。


ブックリストの資料を予約することはできますか?


「利用者のページ」の「貸出・予約照会」の「ブックリスト」から予約ができます。

登録してある資料を予約するには、「タイトル」欄の左にある、「処理」欄の「予約」ボタンを押してください。


10.様々なサービスについて


図書館に駐車場はありますか?


限られた数しかございませんのでなるべく公共交通機関をご利用ください。

ただし、本館には駐車場がございません。「公園通り沿い駐車場」「航空公園駐車場」(2時間まで無料)をご利用ください。


不要な本を図書館で引き取ってもらえますか?


ご予約の多い本など、市民の方からの寄贈を受け付けております。

図書館の資料として受け入れられるかどうかについては、図書館へお電話でお問い合わせください。   
なお、ご寄贈いただいた資料の活用方法については図書館にお任せいただくことになります。ご了承ください。


本を出版したのですが図書館に入れてもらえますか?


図書館資料として寄贈を受け付けています。

図書館では、市民の皆さんの著作物を「ゆかりの作家」として収集・整理しています。ただし、活用方法については図書館にお任せいただくことになります。
市外の方の著作物については、図書館の蔵書として活用できるか、個別に判断させていただいています。
寄贈をお考えの場合は、事前にご相談ください。


パソコンを持ち込んで使用できる席はありますか?


本館(3席)・所沢分館(14席)・新所沢分館(6席)に、パソコン持込席があります。

【利用方法】

  • 所沢図書館の利用券をカウンターへお持ちください。
    お持ちでない方は、利用申込書に記入のうえ、
    本人を確認できるもの(運転免許証・保険証・学生証等)と一緒に、カウンターへお持ちください。
    1回の申込みで1時間まで利用できます。
    (次にお待ちの方がなければ延長できます。)

  • カウンターで貸出票を受け取り、ご利用ください。
    (座席・時間の指定はできません。)

  • 終了後は、すみやかに貸出票をカウンターにお返しください。


また、本館3階参考室では、参考図書・郷土資料等をご利用の方に限って、特定の閲覧席で持込パソコンが使用できます。

※なお、本館・所沢分館・新所沢分館とも、公衆無線LANの設備はありません。お調べものをなさる際には、図書館に設置してあるインターネット端末をご利用ください。


11.複写(コピー)サービスについて


図書館でコピーはとれますか?


所沢図書館所蔵の資料に限り、著作権法の範囲以内でコピーできます。

図書館では、著作権法第31条の規定により、個人の学習・調査・研究で私的に使用する場合に限り、所沢市立図書館が所蔵する資料を複写することができます。
ただし、コピーできるのは、著作権法の規定内で、一人につき1部です。
複写できる範囲については、コピー機が設置してあるカウンターにお問い合わせください。

なお、お手持ちの資料等のコピーはできません。
また、他館借受資料は貸出館の規定により、複写できる場合とできない場合があります。

本館ではコピー機を1階児童室と3階参考室に設置しています。 (分館は各館に1台ずつ設置)
コピー機を利用したい方は、カウンターにある「複写申込書」に記入して申し込んでください。
コピーが終わりましたら、枚数等を確認しますので、もう一度カウンターにお越しください。
料金は1枚につき10円です。


【コピーのできる主なもの】

  • 所沢図書館所蔵の図書資料

  • 図書は1冊の2分の1まで

  • 地図は1枚(見開き)の2分の1まで

  • 前日までの新聞、雑誌のバックナンバーに掲載された1つの記事は全文


【コピーをお断りしているもの】

  • 絵画、写真、絵本、イラストなど

  • 楽譜、歌詞、洋裁の型紙など

  • 当日の新聞、雑誌の最新号


なぜ、申込書に書かなければいけないのですか?


著作権法第31条の規定により、図書館内での複写は利用者の申し込みがあって初めて行うことができます。

そのため、複写を行う前に何らかの形で、利用者は図書館に申し込みを行わなければなりません。
所沢市では、申し込み方法として、申込書に記入し提出することが「所沢市立所沢図書館資料複写取扱規則」に定められています。


なぜ、氏名を記入させるのですか?

図書館内での複写は、著作権法第31条により、利用者の調査研究の用に供するため、著作物の一部分(=半分以下)を一人につき1部提供することが特別に認められています。

同一利用者が資料全体を複製することを抑制し、また申込順序などのトラブルを避けるため、所沢図書館では氏名の記入をお願いしています。


なぜ、最初に複写箇所を記入しなければいけないのですか?

著作権法第31条による図書館内での複写は、「利用者の求めに応じ」て行わなければなりません。

また、複写サービスは図書館が主体となって行い、著作権者の許諾なしにコピーを利用者に譲渡することが認められています。 主体となる図書館が知らない複写は行うことができませんし、図書館は著作権法に違反する行為がないか、事前に確認する必要があるためです。


なぜ、今日の新聞や新刊雑誌をコピーしてはいけないのですか?

著作権法第31条により、定期刊行物は発行後相当期間を経過していなければ、1つの記事全文を複写することはできません。

当日分の新聞の複写をするには、他の記事をすべて覆って、さらに1記事の半分以下の複製としなければなりません。
新刊雑誌も同様です。コインベンダー方式で利用者に複写をお願いしている現在、半分以下の判断は困難であり、著作権法に抵触する可能性が高いため、所沢図書館では当日分の新聞、新刊雑誌の複写はお断りしています。


なぜ、図書館以外の資料(自分の持ってきた資料)をコピーしてはいけないのですか?


図書館が設置主体となっている館内のコピー機は、著作権法第31条の規定の下での複写サービスに用いることを前提に設置されたものです。

著作権法第31条では、図書館資料を用いて著作物を複製することができるとされ、この図書館資料とは、公衆の利用に供するため図書館が責任を持って保管する資料のことをいっています。


なぜ、コピー機がカウントしているのに、職員が複写枚数を数えるのですか?


複写サービスを図書館が主体となって行わなければならないため、著作権法に反した複製が行われていないか確認する必要があるからです。

また、金銭出納を確実に行うため枚数を確認しています。